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冤罪事件、またひとつ再審決定!

先日の「足利事件」に続いて、昭和42年に茨城県利根町で起こった「布川事件」の再審について、最高裁判所第2小法廷は、東京高裁の特別抗告を棄却する決定を言い渡し、関係者に通知しました。これによって、「布川事件」の再審が水戸地裁土浦支部で始まることになりました。

この事件は、1967年(昭和42年)に茨城県利根町布川で、当時大工だった男性が殺害され、現金約10万円が奪われたもので、容疑者とされた桜井昌司さん(62)と杉山卓男さん(63)が逮捕・起訴され、1978年(昭和53年)に無期懲役が確定、1996年(平成8年)に二人は仮釈放されたものです。

この事件も有力な物証がなく、容疑者とされた二人の自白のみで捜査が進んだことが問題とされ、2度目の再審請求に対して、水戸地裁土浦支部は2005年(平成17年)に「殺害方法に関する自白は、遺体の客観状況と矛盾する」などとして、再審開始を決定しましたが、水戸地検側が抗告。2008年(平成20年)に東京高裁が検察側の抗告を棄却したが、東京高検側が特別抗告していたものです。

私も、1975年(昭和50年)に当時の最高裁判所の、いわゆる「白鳥裁定」の教訓が検察側にまだ浸透していないような感じがします。これは警察・検察双方の捜査能力の低下だと言えるのではないでしょうか?

検察が「自分たちの正義」を貫きたければ、『疑わしきは罰せず』の原則、「推定無罪」の徹底、冤罪に対して容疑者とされた人への速やかな謝罪、を肝に銘じなければなりません。

冤罪事件は一時、以前ほど多くはなかったのですが、最近また増えてきているような感じがします。特に今は間違った「被害者保護」が横行しているので、冤罪はまたこれからも無くならない様な気がします。