この街の片隅で・・・・・

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やっと起訴に踏み切れた。

2001年(平成13年)に兵庫県明石市で行われた花火大会への観客11人が死亡した事故を巡り、当時の明石警察署の副署長の刑事責任が問われた問題で、「不起訴」にした神戸地検の判断に対して、神戸第二検察審査会は、二度目の「不起訴不当」との議決を下し、これによって、当時の副署長は初めて「弁護士が容疑者を起訴」されることになりました。

これは、昨年5月に改正された検察審査会法に基づくもので、一度審査会が「不起訴不当」と議決したにも拘らず、検察が「不起訴」とした場合、再度審査会で「不起訴不当」と議決されれば、検察官に代わって裁判所が任命した弁護士が容疑者を起訴できるようになったためで、今回が初めての適用となりました。

審査会の議決書によりますと「(事故の)再発防止の点から、有罪か無罪かという検察官の立場でなく、市民感覚の視点で判断した」と説明しており、以前から現場の歩道橋は混雑しやすい構造で、過去の催しでも人の流れが集中したことがあり、当時の副署長は事故が起きる危険性を予測できていたと認定しています。

私も、この事故で警備関係者の刑事責任が曖昧になったのか疑問に思っていましたが、これでこの事故の原因と警備関係者の監督責任が法廷の場で争われることにより、何らかの再発防止の指針が出来ることを期待します。

しかし、今回の検察審査会の議決はあくまでも「例外的処置」であり、一旦「不起訴不当」と議決されれば、検察は審査会の議決を尊重するべきだと考えます。当時の検察はなぜ、一度「不起訴不当」と議決した容疑者を「不起訴」にするのでしょうか?未だに疑問に思えてなりません。

また、検察審査会も「不起訴不当」と議決する場合、昨年から権限が強化されたのはいいのですが、『市民感覚』の名の下に安易に「不起訴不当」を乱発されるのも問題です。

「不起訴不当」と議決するなら、これまで以上に慎重に慎重を重ねて、誰もが納得できる議決にしてもらいたいものです。