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タクシードライバーの乗務距離を制限へ。

国土交通省近畿運輸局は、タクシードライバーが1日に乗務できる距離に上限を設けることを決め、来年1月から大阪市など6地区で実施することになりました。

これは、過労運転によるタクシードライバーによる事故の撲滅や、利用客のサービス向上を狙いとしたもので、一日の乗務距離の上限を250kmに制限するもので、来年の1月から、近畿運輸局管内の大阪市大阪府北摂・河北・河南、京都市(一部を除く)、神戸市の6地区に対して実施します。

今回の決定は、タクシー事業の適正化を目的とした特別措置法の施行(今年10月)に伴うもので、既に全国の各運輸局で順次規定しているが、近畿運輸局の制限が全国最少となります。

ただ、こういった乗務距離の制限で、タクシー事業者が、収益低下などを理由に運賃値上げを模索する動きもあり、利用客の利便性向上につながるのか、果たして疑問です。

私は、結局タクシー業界の構造上の問題と、事実上届出制に近くなっているタクシー事業の許認可制度を抜本的に改革しなければ、本当の意味の「サービス向上」と「タクシードライバーの待遇改善」はお題目だけのものに終わる感じがします。

前原国土交通大臣の政治手腕が問われています。