この街の片隅で・・・・・

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「時効」と気づかずに逮捕?

昨日の読売新聞によりますと、東京都内の警察署で、法的な『公訴時効』を過ぎているのにも関わらず、男性を逮捕して拘束する常識ではありえない事件がおきました。

このニュースのURLは、http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100519-OYT1T01065.htmです。

この記事によりますと、警視庁立川警察署は18日、山梨県富士吉田市に住む30代の男性を、2006年(平成18年)6月に知人男性を脅して金を払うよう要求したという暴力行為等処罰法違反(集団的脅迫)容疑で逮捕し、約27時間にわたって身柄拘束していたそうです。

ところが、この容疑の『公訴時効』となる期間は事件の発生から『3年』とされており、既にこの事件の訴追は出来ないはずです。

ところが、警察は翌19日に東京地検立川支部に送検したのですが、捜査令状を見た検事がこの事実に気づき、警察は男性に謝罪し、その日のうちに釈放したものです。

最近『時効廃止』を求めての世論により、一部の刑法犯罪に対しては時効が『廃止』又は『期間の大幅延長』(ただし、国際的に見て日本の刑法は、犯罪者の社会復帰を著しく妨げる法体系となっており、厳罰すぎるとの批判もあります。)が行われましたが、それを直接取り扱う警察も、捜査令状を出す裁判所もこのような『公訴時効』の期間を知らない、野では済まされません。

最近の世論の警察に対する風当たりが強くなったために、感覚が麻痺し、こうした警察自身の「コンプライアンス(法令順守)」が疎かになったためだと私は考えますけど・・・・。