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また繰り返された「痴漢冤罪」。

関係ニュースのURLhttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100118-OYT1T00692.htm

今日、名古屋地裁で昨年12月8日に名鉄線内で起こった痴漢事件の判決があり、容疑者とされた愛知県職員に『無罪』の判決が言い渡されました。

訴状によりますと、この職員は、昨年12月8日午前7時45分頃から約15分間にわたって、名鉄名古屋本線の特急電車内で、28歳だった女性の両足の間に背後から右足を差し入れた、とされて起訴されたものです。職員は一貫して「無罪」を主張していましたが、検察側は罰金50万円を求刑していました。

今日の判決で名古屋地裁は、県職員に『無罪』の判決を言い渡しました。検察側で証拠としていた、被害者の被服に付着しているとされた職員の繊維について、逮捕直後に行わわれた繊維鑑定の結果などから、「許し難い

」と断定されたものと見られます。

『痴漢』という犯罪は、ともすれば被害者の証言だけで捜査が進んでしまい、被害者が「この人が犯人です!」と言えばいかようにも犯罪者になっていしまうものです。だからこそ状況証拠の重要性が増すのです。

今回の判決でも、警察・検察双方の捜査のずさんさを糾弾していることから分かるとおり、電車内という密室での犯罪というものは、慎重で勝つ的確な捜査が必要だ、と言うことが分かったと思うのです。

私も、また繰り返された『痴漢冤罪』に対して、今回の判決は十分考えさせられたものでした。